税務法規集

消費税法基本通達 3-2-6(人格のない社団等が財産の全部を分配した場合の課税期間の末日)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算人格のない社団等財産分配

要約

人格のない社団等が財産の全部を分配した場合の課税期間の末日

適用条件
人格のない社団等が事業を停止し財産の全部を分配した場合に適用。

消費税法基本通達 3-2-6(人格のない社団等が財産の全部を分配した場合の課税期間の末日)の条文本文

(人格のない社団等が財産の全部を分配した場合の課税期間の末日)

3-2-6 人格のない社団等が課税期間の中途においてその事業を行わないこととしてその有する財産の全部を分配した場合には、当該人格のない社団等については、その分配をした日に解散し、残余財産の確定があったものとする。したがって、分配をした日がその分配をした日を含む課税期間の末日となることに留意する。

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