税務法規集

消費税法基本通達 4-1-3(委託販売等の場合の納税義務者の判定)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準委託販売

要約

委託販売等の場合の納税義務者の判定基準

適用条件
委託販売や業務代行契約に基づく資産の譲渡等が対象

消費税法基本通達 4-1-3(委託販売等の場合の納税義務者の判定)の条文本文

(委託販売等の場合の納税義務者の判定)

4-1-3 資産の譲渡等が委託販売の方法その他業務代行契約に基づいて行われるのであるかどうかの判定は、当該委託者等と受託者等との間の契約の内容、価格の決定経緯、当該資産の譲渡に係る代金の最終的な帰属者がだれであるか等を総合判断して行う。

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