(受益者等課税信託に係る受益者の範囲)
4-3-4 法第14条第1項(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)に規定する「信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)」には、原則として、例えば、信託法第182条第1項第1号(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者は含まれるが、次に掲げる者は含まれないことに留意する。(平19課消1-18により追加)
(1) その信託が終了するまでの間における同法第182条第1項第2号(残余財産の帰属)に規定する帰属権利者(以下4-3-5までにおいて「帰属権利者」という。)
(2) 委託者が生存している間において、委託者の死亡の時に受益権を取得する信託法第90条第1項第1号(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)に掲げる受益者となるべき者として指定された者
(3) 委託者が生存している間において、委託者の死亡の時以後に信託財産に係る給付を受ける同項第2号に掲げる受益者