税務法規集

消費税法基本通達 4-3-5(受益者とみなされる委託者)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準みなし規定受益者等課税信託

要約

信託財産の譲渡等において受益者とみなされる委託者の範囲

適用条件
信託財産に係る資産の譲渡等の帰属について
備考
法第14条第2項に基づく

消費税法基本通達 4-3-5(受益者とみなされる委託者)の条文本文

(受益者とみなされる委託者)

4-3-5 法第14条第2項(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)の規定により受益者とみなされる者には、同項に掲げる信託の変更をする権限を有している委託者が次に掲げる場合であるものが含まれることに留意する。(平19課消1-18により追加、平23課消1-35により改正)

(1) 当該委託者が信託行為の定めにより帰属権利者として指定されている場合

(2) 信託法第182条第2項に掲げる信託行為に残余財産受益者又は帰属権利者(以下4-3-5において「残余財産受益者等」という。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者の全てがその権利を放棄した場合

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