(受託事業者の簡易課税制度の適用関係)
4-4-2 受託事業者のその課税期間における簡易課税制度の適用の有無は、当該課税期間の初日において固有事業者の同制度の適用の有無により判定するから、当該初日において、当該固有事業者が同制度の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者のその課税期間についても適用される。(平19課消1-18により追加)
(注) 固有事業者が法第37条の2第1項又は第6項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)の承認を受けたことにより、受託事業者のその課税期間の初日における固有事業者の簡易課税制度の適用の有無に変動が生じた場合には、次のとおりとなる。
なお、固有事業者が令第57条の2第1項又は第2項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)の承認を受けた場合も同様である。
(1) 当該固有事業者が法第37条の2第1項の承認を受けた場合
当該受託事業者のその課税期間につき簡易課税制度が適用される。
(2) 当該固有事業者が法第37条の2第6項の承認を受けた場合
当該受託事業者のその課税期間につき簡易課税制度が適用されない。