税務法規集

消費税法基本通達 4-4-1(法人課税信託又は公益信託の受託者の納税義務)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務判定基準法人課税信託例外小規模事業者免税

要約

法人課税信託の受託者における納税義務の判定方法および免除の適用基準

適用条件
法人課税信託の受託者が対象
備考
法人税法第2条第29号の2の定義に依存し、課税事業者選択届出書の提出による例外がある。

消費税法基本通達 4-4-1(法人課税信託又は公益信託の受託者の納税義務)の条文本文

(法人課税信託又は公益信託の受託者の納税義務)

4-4-1 法人課税信託法人税法第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)又は公益信託同法第12条第4項第2号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する公益信託をいう。以下この節において同じ。)の受託者は、各法人課税信託又は公益信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして消費税法が適用されるのであるが、受託事業者における法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用については、その課税期間の初日の属する固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高により判定する。
 ただし、当該初日の属する固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合であっても、当該固有事業者が課税事業者選択届出書を提出する等により、当該課税期間につき同項本文の規定の適用を受けない場合には、当該受託事業者にも同項本文の規定の適用がないことに留意する。(平19課消1-18により追加、令8課消2-11により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)7月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(法人課税信託又は公益信託の受託者の納税義務)

4-4-1 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)又は公益信託(同法第12条第4項第2号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する公益信託をいう。以下この節において同じ。)の受託者は、各法人課税信託又は公益信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして消費税法が適用されるのであるが、受託事業者における法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用については、その課税期間の初日の属する固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高により判定する。
 ただし、当該初日の属する固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合であっても、当該固有事業者が課税事業者選択届出書を提出する等により、当該課税期間につき同項本文の規定の適用を受けない場合には、当該受託事業者にも同項本文の規定の適用がないことに留意する。(平19課消1-18により追加、令8課消2-11により改正

更新 

(法人課税信託の受託者の納税義務)

4-4-1 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして消費税法が適用されるのであるが、受託事業者における法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用については、その課税期間の初日の属する固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高により判定する。
 ただし、当該初日の属する固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合であっても、当該固有事業者が課税事業者選択届出書を提出する等により、当該課税期間につき同項本文の規定の適用を受けない場合には、当該受託事業者にも同項本文の規定の適用がないことに留意する。(平19課消1-18により追加)

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