税務法規集

消費税法基本通達 4-4-4(法人課税信託又は公益信託の受託者が提出する届出書等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出申請法人課税信託受託事業者固有事業者

要約

法人課税信託の受託事業者が提出できない届出書・申請書および提出可能な届出書・申請書の区分

適用条件
法人課税信託の受託事業者および固有事業者が対象
備考
一部の届出・申請(課税期間、課税売上割合に準ずる割合)は受託事業者も提出可能

消費税法基本通達 4-4-4(法人課税信託又は公益信託の受託者が提出する届出書等)の条文本文

(法人課税信託又は公益信託の受託者が提出する届出書等)

4-4-4 法第9条第4項若しくは第5項(小規模事業者に係る納税義務の免除)第37条第1項若しくは第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)第37条の2第1項若しくは第6項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)、第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)第57条の2第2項第8項若しくは第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録等)第57条の3第1項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)若しくは法第57条の7第2項、第8項若しくは第10項第1号(特定少額資産販売事業者の登録等)又は令第20条の2第1項若しくは第2項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)若しくは第57条の2第1項若しくは第2項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)の届出又は申請に関する規定が適用されるのは固有事業者に限られるから、受託事業者はこれらの規定に関する届出書又は申請書は提出できない。
 ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2(課税期間)まで及び第30条第3項(課税売上割合に準ずる割合)の規定は、固有事業者における適用の有無にかかわらず、受託事業者においても適用されるので、受託事業者がこれらの規定の適用を受ける場合には、受託事業者ごとにこれらの規定に関する届出書又は申請書を提出する必要がある。(平19課消1-18により追加、平22課消1-9、平30課消2-5、令5課消2-9、令8課消2-11により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)7月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(法人課税信託又は公益信託の受託者が提出する届出書等)

4-4-4 法第9条第4項若しくは第5項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、第37条第1項若しくは第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、第37条の2第1項若しくは第6項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)、第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)、第57条の2第2項又は第8項若しくは並びに第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録等)、第57条の3第1項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)若しくは法第57条の7第2項第8項若しくは第10項第1号(特定少額資産販売事業者の登録等)又は令第20条の2第1項若しくは第2項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)若しくは及び令第57条の2第1項若しくは第2項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)の届出又は申請に関する規定が適用されるのは固有事業者に限られるから、受託事業者はこれらの規定に関する届出書又は申請書は提出できない。
 ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2(課税期間)まで及び第30条第3項(課税売上割合に準ずる割合)の規定は、固有事業者における適用の有無にかかわらず、受託事業者においても適用されるので、受託事業者がこれらの規定の適用を受ける場合には、受託事業者ごとにこれらの規定に関する届出書又は申請書を提出する必要がある。(平19課消1-18により追加、平22課消1-9、平30課消2-5、令5課消2-9、令8課消2-11により改正)

更新 

(法人課税信託の受託者が提出する届出書等)

4-4-4 法第9条第4項又は第5項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、法第37条第1項又は第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、法第37条の2第1項又は第6項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)、法第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)、法第57条の2第2項又は第8項並びに第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録等)、法第57条の3第1項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)、令第20条の2第1項又は第2項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)及び令第57条の2第1項又は第2項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)の届出又は申請に関する規定が適用されるのは固有事業者に限られるから、受託事業者はこれらの規定に関する届出書又は申請書は提出できない。
 ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2(課税期間)及び法第30条第3項(課税売上割合に準ずる割合)の規定は、固有事業者における適用の有無にかかわらず、受託事業者においても適用されるので、受託事業者がこれらの規定の適用を受ける場合には、受託事業者ごとにこれらの規定に関する届出書又は申請書を提出する必要がある。(平19課消1-18により追加、平22課消1-9、平30課消2-5、令5課消2-9により改正)

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