税務法規集

消費税法基本通達 4-4-5(信託事務を主宰する受託者の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準法人課税信託

要約

信託事務を主宰する受託者の定義および判定基準

適用条件
法人課税信託の受託者が対象
備考
法第15条第12項に基づく

消費税法基本通達 4-4-5(信託事務を主宰する受託者の意義)の条文本文

(信託事務を主宰する受託者の意義)

4-4-5 法第15条第12項(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)に規定する「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。
 この場合、全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(平19課消1-18追加、令8課消2-11により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)7月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(信託事務を主宰する受託者の意義)

4-4-5 法第15条第12項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。
 この場合、全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(平19課消1-18追加、令8課消2-11により改正追加

更新 

(信託事務を主宰する受託者の意義)

4-4-5 法第15条第12項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。
 この場合、全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(平19課消1-18により追加)

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