(信託事務を主宰する受託者の意義)
4-4-5 法第15条第12項(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)に規定する「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。
この場合、全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(平19課消1-18追加、令8課消2-11により改正)
信託事務を主宰する受託者の定義および判定基準
(信託事務を主宰する受託者の意義)
4-4-5 法第15条第12項(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)に規定する「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。
この場合、全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(平19課消1-18追加、令8課消2-11により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)7月16日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)5月21日 施行 |
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(信託事務を主宰する受託者の意義)4-4-5 法第15条第12項(法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)に規定する「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。 更新 ⬅
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(信託事務を主宰する受託者の意義)4-4-5 法第15条第12項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。 ⬅ 更新
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