(非居住者が行う取引)
5-1-11 非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者をいう。以下同じ。)が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であっても、それが事業として対価を得て行われるものであるときは、これらの行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。(平10課消2-9により改正)
非居住者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等の課税対象判定
(非居住者が行う取引)
5-1-11 非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者をいう。以下同じ。)が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であっても、それが事業として対価を得て行われるものであるときは、これらの行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。(平10課消2-9により改正)
該当する裁決はありません。
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