税務法規集

消費税法基本通達 5-1-10(親族間の取引)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準親族間取引

要約

生計を一にする親族間であっても事業として対価を得て行う資産の譲渡等の課税対象判定

適用条件
個人事業者が生計を一にする親族と取引を行う場合

消費税法基本通達 5-1-10(親族間の取引)の条文本文

(親族間の取引)

5-1-10 個人事業者が生計を一にする親族との間で行った資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であっても、それが事業として対価を得て行われるものであるときは、これらの行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。

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