税務法規集

消費税法基本通達 5-1-3(資産の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義資産の範囲

要約

消費税法における「資産」の定義に有形資産および無形資産が含まれること

備考
法第2条第1項第8号及び第12号に基づく

消費税法基本通達 5-1-3(資産の意義)の条文本文

(資産の意義)

5-1-3 法第2条第1項第8号及び第12号(資産の譲渡等の意義等)に規定する「資産」とは、取引の対象となる一切の資産をいうから、棚卸資産又は固定資産のような有形資産のほか、権利その他の無形資産が含まれることに留意する。(平27課消1-17により改正)

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