(資産の意義)
5-1-3 法第2条第1項第8号及び第12号(資産の譲渡等の意義等)に規定する「資産」とは、取引の対象となる一切の資産をいうから、棚卸資産又は固定資産のような有形資産のほか、権利その他の無形資産が含まれることに留意する。(平27課消1-17により改正)
消費税法における「資産」の定義に有形資産および無形資産が含まれること
(資産の意義)
5-1-3 法第2条第1項第8号及び第12号(資産の譲渡等の意義等)に規定する「資産」とは、取引の対象となる一切の資産をいうから、棚卸資産又は固定資産のような有形資産のほか、権利その他の無形資産が含まれることに留意する。(平27課消1-17により改正)
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