税務法規集

消費税法基本通達 5-2-13(資産の廃棄、盗難、滅失)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外資産の廃棄

要約

棚卸資産等の廃棄、盗難又は滅失が資産の譲渡等に該当しないこと

適用条件
棚卸資産又は事業の用に供していた(供すべき)資産が対象

消費税法基本通達 5-2-13(資産の廃棄、盗難、滅失)の条文本文

(資産の廃棄、盗難、滅失)

5-2-13 棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた若しくは供すべき資産について廃棄をし、又は盗難若しくは滅失があった場合のこれらの廃棄、盗難又は滅失は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

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