税務法規集

消費税法基本通達 5-2-14(寄附金、祝金、見舞金等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準対価性

要約

寄附金、祝金、見舞金等が実質的に資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定基準

適用条件
寄附金等の名目で金銭を受領した場合

消費税法基本通達 5-2-14(寄附金、祝金、見舞金等)の条文本文

(寄附金、祝金、見舞金等)

5-2-14 寄附金、祝金、見舞金等は原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、例えば、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に係る対価を受領するとともに別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、当該寄附金等として受領した金銭が実質的に当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭はその資産の譲渡等の対価に該当する。

この条文を参照している裁決(1件)

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