(保険金、共済金等)
5-2-4 保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、保険事故の発生に伴い受けるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
保険金又は共済金が資産の譲渡等の対価に該当しないこと
(保険金、共済金等)
5-2-4 保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、保険事故の発生に伴い受けるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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