税務法規集

消費税法基本通達 5-2-3(会報、機関紙(誌)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準会報機関紙

要約

同業者団体等が構成員に配布する会報等の資産の譲渡等への該当性判定

適用条件
同業者団体、組合等が発行する会報・機関紙が対象

消費税法基本通達 5-2-3(会報、機関紙(誌)の条文本文

(会報、機関紙(誌)

5-2-3 同業者団体、組合等が対価を得て行う会報又は機関紙(誌)(以下5-2-3において「会報等」という。)の発行(会報等の発行の対価が会費又は組合費等の名目で徴収されていると認められる場合の当該会報等の発行を含む。)は、資産の譲渡等に該当するのであるが、会報等が同業者団体、組合等の通常の業務運営の一環として発行され、その構成員に配布される場合には、当該会報等の発行費用がその構成員からの会費、組合費等によって賄われているときであっても、その構成員に対する当該会報等の配布は、資産の譲渡等に該当しない。

(注) 同業者団体、組合等が、その構成員から会費、組合費等を受け、その構成員に会報等を配布した場合に、当該会報等が書店等において販売されているときであっても、当該会報等が当該同業者団体、組合等の業務運営の一環として発行されるものであるときは、その構成員に対する配布は、資産の譲渡等に該当しないものとして取り扱う。

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