(容器保証金等の取扱い)
5-2-6 びん・缶又は収納ケース等(以下5-2-6において「容器等」という。)込みで資産を譲渡する場合に、容器等込みで資産を引き渡す際に収受し、当該資産を消費等した後に空の容器等を返却したときは返還することとされている保証金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
なお、当該容器等が返却されないことにより返還しないこととなった保証金等の取扱いについては、次による。
(1) 当事者間において当該容器等の譲渡の対価として処理することとしている場合 資産の譲渡等の対価に該当する。
(2) 当事者間において損害賠償金として処理することとしている場合 当該損害賠償金は資産の譲渡等の対価に該当しない。
(注) (1)又は(2)のいずれによるかは、当事者間で授受する請求書、領収書その他の書類で明らかにするものとする。