税務法規集

消費税法基本通達 5-2-8(剰余金の配当等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準配当

要約

出資に基づく剰余金の配当又は分配の資産の譲渡等への非該当性

適用条件
出資に係る剰余金の配当・利益の配当・剰余金の分配が対象。
備考
事業分量配当を受けた場合の仕入れに係る対価の返還等の特例適用について注記あり。

消費税法基本通達 5-2-8(剰余金の配当等)の条文本文

(剰余金の配当等)

5-2-8 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。以下5-2-8において同じ。)は、株主又は出資者たる地位に基づき、出資に対する配当又は分配として受けるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。(平18課消1-16により改正)

(注) 事業者が、法法第60条の2第1項第1号(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる事業分量配当(当該事業者が協同組合等から行った課税仕入れに係るものに限る。)を受けた場合には、法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定が適用されることになる。

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