税務法規集

消費税法基本通達 5-3-4(同順位の株主グループ)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準株主グループみなし譲渡

要約

役員に対するみなし譲渡の判定における同順位株主グループの取り扱い

適用条件
役員に対するみなし譲渡の役員範囲を判定する場合
備考
法第4条第5項第2号、法法令第71条第1項第5号イからハまでに関連

消費税法基本通達 5-3-4(同順位の株主グループ)の条文本文

(同順位の株主グループ)

5-3-4 法第4条第5項第2号(役員に対するみなし譲渡)に規定する役員の範囲につき法法令第71条第1項第5号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定を適用する場合において、第1順位の株主グループと同順位の株主グループがあるときは当該同順位の株主グループを含めたものが第1順位の株主グループに該当し、これに続く株主グループが第2順位の株主グループに該当することに留意する。(平18課消1-16、平27課消1-17により改正)

(注) 例えば、A株主グループ及びB株主グループの所有割合法法令第71条第3項に規定する所有割合をいう。以下同じ。)がそれぞれ20%、C株主グループ及びD株主グループの所有割合がそれぞれ15%の場合には、A株主グループ及びB株主グループが第1順位の株主グループに該当してその割合は40%となり、C株主グループ及びD株主グループが第2順位の株主グループに該当してその所有割合は30%となる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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