(同順位の株主グループ)
5-3-4 法第4条第5項第2号(役員に対するみなし譲渡)に規定する役員の範囲につき法法令第71条第1項第5号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定を適用する場合において、第1順位の株主グループと同順位の株主グループがあるときは当該同順位の株主グループを含めたものが第1順位の株主グループに該当し、これに続く株主グループが第2順位の株主グループに該当することに留意する。(平18課消1-16、平27課消1-17により改正)
(注) 例えば、A株主グループ及びB株主グループの所有割合(法法令第71条第3項に規定する所有割合をいう。以下同じ。)がそれぞれ20%、C株主グループ及びD株主グループの所有割合がそれぞれ15%の場合には、A株主グループ及びB株主グループが第1順位の株主グループに該当してその割合は40%となり、C株主グループ及びD株主グループが第2順位の株主グループに該当してその所有割合は30%となる。