税務法規集

消費税法基本通達 5-3-5(役員に対する無償譲渡等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価例外みなし譲渡

要約

役員への資産の無償譲渡等の対価額の算定および資産の貸付け・役務提供の適用除外

適用条件
法人が役員に対し資産を無償または著しく低い対価で譲渡した場合に適用
備考
資産の貸付け・役務提供は除外。また、特定の記念品等は適用外として取り扱える。

消費税法基本通達 5-3-5(役員に対する無償譲渡等)の条文本文

(役員に対する無償譲渡等)

5-3-5 法第4条第5項第2号(役員に対するみなし譲渡)又は第28条第1項ただし書(課税標準)の規定により、法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合又は資産の譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低い対価の額で譲渡した場合には、当該譲渡の時における価額に相当する金額がその対価の額とされるのであるが、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、これらの規定が適用されないことに留意する。(平27課消1-17により改正)

(注) 所基通36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)又は36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等)において給与として課税しなくて差し支えないものとされている記念品等については、役員に対して無償支給する場合であっても、法第4条第5項第2号に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

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