税務法規集

消費税法基本通達 5-4-5(資産の無償貸付け)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準無償貸付け

要約

個人事業者や法人が家族や役員に資産を無償で貸付けた場合に資産の譲渡等に該当しないこと

適用条件
個人事業者の家族または法人の役員への貸付けが対象

消費税法基本通達 5-4-5(資産の無償貸付け)の条文本文

(資産の無償貸付け)

5-4-5 個人事業者又は法人が、資産の貸付けを行った場合において、その資産の貸付けに係る対価を収受しないこととしているときは、当該資産の貸付けを受けた者が当該個人事業者の家族又は当該法人の役員であっても、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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