税務法規集

消費税法基本通達 5-4-4(福利厚生施設の利用)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準福利厚生施設

要約

事業者が役員や使用人等に福利厚生施設を有償で利用させる場合の資産の譲渡等への該当性

適用条件
役員又は使用人等に施設を利用させる場合

消費税法基本通達 5-4-4(福利厚生施設の利用)の条文本文

(福利厚生施設の利用)

5-4-4 事業者が、その有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価を得て役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。

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