税務法規集

消費税法基本通達 5-5-11(労働者派遣に係る派遣料)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準労働者派遣

要約

労働者派遣事業者が収受する派遣料等の資産の譲渡等への該当性

適用条件
労働者派遣事業者が派遣料を収受する場合

消費税法基本通達 5-5-11(労働者派遣に係る派遣料)の条文本文

(労働者派遣に係る派遣料)

5-5-11 労働者の派遣(自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために労働に従事させるもので、当該他の者と当該労働者との間に雇用関係のない場合をいう。)を行った事業者が当該他の者から収受する派遣料等の金銭は、資産の譲渡等の対価に該当する。

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