(電気通信役務に係る回線使用料等)
5-5-12 電気通信事業法第2条第5号(定義)に規定する電気通信事業者が同条第3号に規定する電気通信役務の提供に伴って収受する対価は「回線使用料」等と称している場合であっても、役務の提供の対価に該当する。
したがって、電気通信設備を使用させることが電気通信役務に該当する場合において、当該電気通信設備が国内と国内以外にわたって敷設等されているものであるときは、法第7条第1項第3号(国際輸送等に対する輸出免税)に規定する国内及び国内以外の地域にわたって行われる通信に該当することとなる。(平14課消1-12、平16課消1-25により改正)