税務法規集

消費税法基本通達 5-5-3(会費、組合費等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準通知会費組合費

要約

同業者団体等の会費、組合費等が資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定基準

適用条件
同業者団体、組合等が構成員から受ける会費、組合費等が対象
備考
資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱う場合は構成員への通知が必要

消費税法基本通達 5-5-3(会費、組合費等)の条文本文

(会費、組合費等)

5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。

(注)

 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

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