税務法規集

消費税法基本通達 5-5-4(入会金)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準通知入会金

要約

同業者団体等が収受する返還しない入会金の資産譲渡等への該当性判定および非課税処理の容認

適用条件
返還しない入会金が対象
備考
非課税とする場合は構成員への通知が必要

消費税法基本通達 5-5-4(入会金)の条文本文

(入会金)

5-5-4 同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る。)については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものにつき、当該同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。(令3課消2-1により改正)

(注) 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な入会金について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

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