(保税作業により製造された貨物)
5-6-5 保税地域における保税作業(外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入れをいう。)により、内国貨物が課税貨物に該当する貨物の材料又は原料として使用され、又は消費された場合には、法第4条第6項本文(保税地域における外国貨物の消費等)の規定は適用されないのであるが、これにより製造された貨物は、関税法第59条第1項(内国貨物の使用等)の規定により外国貨物とみなされることとなり、当該製造された貨物を保税地域から引き取る時には、法第4条第2項(課税の対象)の規定の適用を受けることに留意する。
なお、関税法第59条第2項の規定により税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物を混じて使用したときは、前段の規定にかかわらず、これによりできた製品のうち、当該外国貨物の数量に対応するものを外国貨物とみなすこととなるのであるから留意する。(平27課消1-17により改正)