税務法規集

消費税法基本通達 5-6-6(輸入外航機等の課税関係)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外輸入免税

要約

船舶運航事業・船舶貸渡業・航空運送事業者が、外航用船舶又は航空機を保税地域から引き取る場合の消費税免除

適用条件
船舶運航事業、船舶貸渡業、航空運送事業を営む者が対象
備考
輸徴法第13条第2項に基づき免除

消費税法基本通達 5-6-6(輸入外航機等の課税関係)の条文本文

(輸入外航機等の課税関係)

5-6-6 船舶運航事業を営む者(海上運送法第2条第2項(船舶運航事業の意義)に規定する船舶運航事業を営む者をいう。)若しくは船舶貸渡業を営む者(同条第10項(船舶貸渡業の意義)に規定する船舶貸渡事業を営む者をいう。)又は航空運送事業を営む者(航空法第2条第18項(航空運送事業の意義)に規定する航空運送事業を営む者をいう。)が、専ら国内と国内以外の地域又は国内以外の地域間において行われる旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機を保税地域から引き取る場合には、輸徴法第13条第2項(免税等)の規定により、その引取りに係る消費税は免除されることに留意する。(平18課消1-1、平21課消1-10、令7課消2ー4により改正)

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