税務法規集

消費税法基本通達 5-7-10(資産の所在場所が国外である場合の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準納税義務国外取引

要約

資産の所在場所が国外である場合の譲渡又は貸付けの非課税取扱い

適用条件
国内事業者間の取引であっても資産が国外に所在する場合に適用
備考
法第4条第3項第1号及び令第6条第1項に基づく判定を前提とする

消費税法基本通達 5-7-10(資産の所在場所が国外である場合の取扱い)の条文本文

(資産の所在場所が国外である場合の取扱い)

5-7-10 国内の事業者が、国内の他の事業者に対し、対価を得て法第4条第3項第1号又は令第6条第1項(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)の規定により国外に所在するものとされる資産の譲渡又は貸付けをした場合には、当該譲渡又は貸付けは国外において行われたこととなり、消費税の課税の対象とはならないのであるから留意する。

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