(漁業権等の範囲)
5-7-9 令第6条第1項第8号(漁業権等の所在地)に規定する「漁業権」又は「入漁権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(平23課消1-35、令4課消2-4により改正)
(1) 漁業権 漁業法第60条第1項(漁業権の定義)に規定する定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
(2) 入漁権 漁業法第60条第7項(入漁権の定義)に規定する入漁権をいう。
消費税法上の漁業権及び入漁権の定義
(漁業権等の範囲)
5-7-9 令第6条第1項第8号(漁業権等の所在地)に規定する「漁業権」又は「入漁権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(平23課消1-35、令4課消2-4により改正)
(1) 漁業権 漁業法第60条第1項(漁業権の定義)に規定する定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
(2) 入漁権 漁業法第60条第7項(入漁権の定義)に規定する入漁権をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する