(国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送等)
5-7-13 事業者が対価を得て行う令第6条第2項第1号から第3号まで(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)に規定する国内及び国外にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送、通信又は郵便若しくは信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項(定義)に規定する「信書便」をいう。以下7-2-23までにおいて同じ。)については、国内を出発地若しくは発送地、発信地又は差出地とするもの及び国内を到着地、受信地又は配達地とするものの全てが国内において行われた課税資産の譲渡等に該当し、法第7条第1項第3号(国際輸送等に係る輸出免税等)又は令第17条第2項第5号若しくは第7号(国際郵便等に係る輸出免税)の規定の適用を受けることになるのであるから留意する。(平15課消1-13、平23課消1-35により改正)