(輸出証明書等)
7-2-23 法第7条第2項(輸出証明)に規定する「その課税資産の譲渡等が……、財務省令で定めるところにより証明されたもの」又は租特法規則第36条第1項(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)に規定する「承認を受けた事実を証明する書類」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の帳簿又は書類となるのであるから留意する。(平12官総8-3、平15課消1-13、平23課消1-35、令3課消2-1、令4課消2-4により改正)
(1) 法第7条第1項第1号(輸出免税)に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けである場合
イ 関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定により輸出の許可を受ける貨物である場合(船舶又は航空機の貸付けである場合を除く。) 輸出許可書
ロ 郵便物として当該資産を輸出(以下7-2-23において「郵便による輸出」という。)した場合において、当該輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるとき 規則第5条第1項第1号(輸出取引の輸出証明)に規定する税関長が証明した書類
(注) 輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるかどうかの判定は、原則として郵便物一個当たりの価額によるが、郵便物を同一受取人に2個以上に分けて差し出す場合には、それらの郵便物の価額の合計額による。
ハ 郵便による輸出のうち当該輸出の時における輸出される資産の価額が20万円以下の場合 規則第5条第1項第2号イ又はロ(郵便物を輸出した場合の輸出証明)に規定する書類
ニ 出国者が出国に際し携帯輸出する物品を、関税法第42条(保税蔵置場の許可)の規定により保税蔵置場の許可を受けた者が当該出国者に譲渡する場合 規則第5条第1項第1号に規定する税関長が証明した書類
ホ 7-2-20の規定の適用がある場合 規則第5条第1項第1号に規定する税関長が証明した書類
ヘ 外国籍の船舶又は航空機に内国貨物を積み込むために資産を譲渡する場合 船(機)用品積込承認書
ト 船舶又は航空機の貸付けである場合 規則第5条第1項第4号(輸出免税等の輸出証明)に規定する書類
(2) 法第7条第1項第3号(輸出免税等)に掲げる輸送若しくは通信又は令第17条第2項第5号(輸出取引等の範囲)に掲げる郵便若しくは信書便である場合 規則第5条第1項第3号(国際輸送等の輸出証明)に規定する帳簿又は書類
(3) 法第7条第1項各号(輸出免税等)に掲げる資産の譲渡等のうち、(1)及び(2)に掲げる資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合 規則第5条第1項第4号に規定する書類
(4) 租特法第85条第1項(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)に掲げる外航船等に船用品又は機用品として積み込むために指定物品を譲渡する場合 船(機)用品積込承認書