(特許権等の範囲)
5-7-5 令第6条第1項第5号(特許権等の所在地)に規定する「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」、「回路配置利用権」又は「育成者権」とは、次のものをいう(外国に登録されているこれらの権利を含む。)。
(1) 特許権 特許法第66条(特許権の設定の登録)に規定する特許権をいう。
(2) 実用新案権 実用新案法第14条(実用新案権の設定の登録)に規定する実用新案権をいう。
(3) 意匠権 意匠法第20条(意匠権の設定の登録)に規定する意匠権をいう。
(4) 商標権 商標法第18条(商標権の設定の登録)に規定する商標権をいう。
(5) 回路配置利用権 半導体集積回路の回路配置に関する法律第10条(回路配置利用権の発生及び存続期間)に規定する回路配置利用権をいう。
(6) 育成者権 種苗法第19条(育成者権の発生及び存続期間)に規定する育成者権をいう。