税務法規集

消費税法基本通達 5-7-5(特許権等の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義知的財産権

要約

国内取引判定における特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権及び育成者権の定義

適用条件
国内取引の判定(特許権等の所在地)を行う場合に適用。
備考
消費税法施行令第6条第1項第5号に基づく定義。

消費税法基本通達 5-7-5(特許権等の範囲)の条文本文

(特許権等の範囲)

5-7-5 令第6条第1項第5号(特許権等の所在地)に規定する「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」、「回路配置利用権」又は「育成者権」とは、次のものをいう(外国に登録されているこれらの権利を含む。)

(1) 特許権  特許法第66条(特許権の設定の登録)に規定する特許権をいう。

(2) 実用新案権  実用新案法第14条(実用新案権の設定の登録)に規定する実用新案権をいう。

(3) 意匠権  意匠法第20条(意匠権の設定の登録)に規定する意匠権をいう。

(4) 商標権  商標法第18条(商標権の設定の登録)に規定する商標権をいう。

(5) 回路配置利用権  半導体集積回路の回路配置に関する法律第10条(回路配置利用権の発生及び存続期間)に規定する回路配置利用権をいう。

(6) 育成者権  種苗法第19条(育成者権の発生及び存続期間)に規定する育成者権をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

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