(鉱業権等の範囲)
5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」、「貯留権」、「試掘権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9、令7課消2-4、令8課消2-11により改正)
(1) 鉱業権 鉱業法第5条(鉱業権)に規定する鉱業権をいう。
(2) 租鉱権 鉱業法第6条(租鉱権)に規定する租鉱権をいう。
(3) 採石権 採石法第4条(採石権の内容及び性質)に規定する採石権をいう。
(4) 貯留権 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第7項(貯留権の定義)に規定する貯留権をいう。
(5) 試掘権 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第8項(試掘権の定義)に規定する試掘権をいう。
(6) 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律第8条の5(樹木採取権の設定)に規定する樹木採取権をいう。