税務法規集

消費税法基本通達 5-7-4(鉱業権等の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準鉱業権等

要約

国内取引判定における鉱業権、租鉱権、採石権、試掘権及び樹木採取権の定義

備考
消費税法施行令第6条第1項第4号に関連。

消費税法基本通達 5-7-4(鉱業権等の範囲)の条文本文

(鉱業権等の範囲)

5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」、「貯留権」、「試掘権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)(令2課消2-9、令7課消2-4、令8課消2-11により改正)

(1) 鉱業権 鉱業法第5条(鉱業権)に規定する鉱業権をいう。

(2) 租鉱権 鉱業法第6条(租鉱権)に規定する租鉱権をいう。

(3) 採石権 採石法第4条(採石権の内容及び性質)に規定する採石権をいう。

(4) 貯留権 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第7項(貯留権の定義)に規定する貯留権をいう。

(5) 試掘権 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第8項(試掘権の定義)に規定する試掘権をいう。

(6) 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律第8条の5(樹木採取権の設定)に規定する樹木採取権をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)7月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(鉱業権等の範囲)

5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」、「貯留権」、「試掘権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9、令7課消2-4、令8課消2-11により改正)

更新 

(鉱業権等の範囲)

5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」、「試掘権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9、令7課消2-4により改正)

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