(特別の技術による生産方式の範囲)
5-7-7 令第6条第1項第7号(著作権の所在地)に規定する「特別の技術による生産方式」とは、特許に至らない技術、技術に関する附帯情報等をいい、いわゆるノウハウと称されるものがこれに該当する。(平23課消1-35により改正)
著作権の所在地判定における「特別の技術による生産方式(ノウハウ)」の範囲
(特別の技術による生産方式の範囲)
5-7-7 令第6条第1項第7号(著作権の所在地)に規定する「特別の技術による生産方式」とは、特許に至らない技術、技術に関する附帯情報等をいい、いわゆるノウハウと称されるものがこれに該当する。(平23課消1-35により改正)
該当する裁決はありません。
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