税務法規集

消費税法基本通達 5-7-7(特別の技術による生産方式の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義著作権の所在地

要約

著作権の所在地判定における「特別の技術による生産方式(ノウハウ)」の範囲

備考
令第6条第1項第7号に関連

消費税法基本通達 5-7-7(特別の技術による生産方式の範囲)の条文本文

(特別の技術による生産方式の範囲)

5-7-7 令第6条第1項第7号(著作権の所在地)に規定する「特別の技術による生産方式」とは、特許に至らない技術、技術に関する附帯情報等をいい、いわゆるノウハウと称されるものがこれに該当する。(平23課消1-35により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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