税務法規集

消費税法基本通達 5-7-8(営業権の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示営業権

要約

消費税法上の営業権の範囲および具体例

備考
令第6条第1項第8号に基づく

消費税法基本通達 5-7-8(営業権の範囲)の条文本文

(営業権の範囲)

5-7-8 令第6条第1項第8号(営業権の所在地)に規定する営業権には、例えば、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように、法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等に基づく権利(外国におけるこれらの権利を含む。)が該当する。(平12課消2-10、平23課消1-35、令8課消2-11により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(営業権の範囲)

5-7-8 令第6条第1項第8号(営業権等の所在地)に規定する営業権には、例えば、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように、法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等に基づく権利(外国におけるこれらの権利を含む。)が該当する。(平12課消2-10、平23課消1-35、令8課消2-11により改正)

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(営業権の範囲)

5-7-8 令第6条第1項第8号(営業権等の所在地)に規定する営業権には、例えば、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように、法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等に基づく権利(外国におけるこれらの権利を含む。)が該当する。(平12課消2-10、平23課消1-35により改正)

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