(営業権の範囲)
5-7-8 令第6条第1項第8号(営業権等の所在地)に規定する営業権には、例えば、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように、法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等に基づく権利(外国におけるこれらの権利を含む。)が該当する。(平12課消2-10、平23課消1-35により改正)
消費税法上の営業権の範囲および具体例
(営業権の範囲)
5-7-8 令第6条第1項第8号(営業権等の所在地)に規定する営業権には、例えば、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように、法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等に基づく権利(外国におけるこれらの権利を含む。)が該当する。(平12課消2-10、平23課消1-35により改正)
該当する裁決はありません。
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