(特定資産の譲渡等に係る納税義務)
5-8-1 特定資産の譲渡等については、当該特定資産の譲渡等を行う国外事業者が課税事業者であるかどうかにかかわらず、当該特定資産の譲渡等を受けた事業者が、当該特定資産の譲渡等に係る特定課税仕入れについて納税義務者となることに留意する。(平27課消1-17により追加)
(注) 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第42条(特定課税仕入れに関する経過措置)及び第44条第2項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)により、当分の間、課税売上割合が100分の95以上の課税期間(簡易課税制度が適用されない課税期間に限る。)及び簡易課税制度が適用される課税期間については、その課税期間に行った特定課税仕入れはなかったものとして消費税法の規定が適用されるのであるから留意する。