税務法規集

消費税法基本通達 5-7-15の4(国内事業者の国外事業所等で行う特定仕入れに係る内外判定)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準特定仕入れ

要約

国内事業者の国外事業所等で行う特定仕入れの国内・国外判定基準

適用条件
国内事業者(国外事業者を除く)が国外事業所等で特定仕入れを行う場合
備考
例外あり

消費税法基本通達 5-7-15の4(国内事業者の国外事業所等で行う特定仕入れに係る内外判定)の条文本文

(国内事業者の国外事業所等で行う特定仕入れに係る内外判定)

5-7-15の4 事業者(国外事業者を除く。以下5-7-15の4において同じ。)の国外事業所等法第4条第4項ただし書(課税の対象)に規定する国外事業所等をいう。以下11-2-12において同じ。)で行う特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行った日の状況により行うのであるから、当該特定仕入れを行った日において、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものであることが明らかなもののみが国外取引に該当することに留意する。(平28課消1-57により追加、令5課消2-9により改正)

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