税務法規集

消費税法基本通達 5-8-4(事業者向け電気通信利用役務の提供)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義電気通信利用役務の提供

要約

事業者向け電気通信利用役務の提供の定義および該当例

適用条件
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供が対象

消費税法基本通達 5-8-4(事業者向け電気通信利用役務の提供)の条文本文

(事業者向け電気通信利用役務の提供)

5-8-4 事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供で、その役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるようなものが該当する。(平27課消1-17により追加)

(1) インターネットのウエブサイト上への広告の掲載のようにその役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの

(2) 役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの

(注) 消費者に対しても広く提供されるような、インターネットを介して行う電子書籍・音楽の配信又は各種ソフトウエアやゲームを利用させるなどの役務の提供は、インターネットのウエブサイト上に掲載した規約等で事業者のみを対象とするものであることを明示していたとしても、消費者からの申込みが行われ、その申込みを事実上制限できないものについては、その取引条件等からは事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しないのであるから留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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