税務法規集

消費税法基本通達 5-8-5(職業運動家の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準職業運動家

要約

消費税法における「職業運動家」の範囲および該当性の判定基準

備考
令第2条の2(特定役務の提供の範囲)に関連

消費税法基本通達 5-8-5(職業運動家の範囲)の条文本文

(職業運動家の範囲)

5-8-5 令第2条の2(特定役務の提供の範囲)に規定する「職業運動家」には、運動家のうち、いわゆるアマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、競技等の役務の提供を行うことにより報酬・賞金を受ける場合には、これに含まれることに留意する。(平27課消1-17により追加)

(注) 運動家には、陸上競技などの選手に限られず、騎手、レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェス等の競技者等が含まれることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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