税務法規集

消費税法基本通達 5-8-6(特定役務の提供から除かれるもの)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外判定基準特定役務の提供

要約

不特定かつ多数の者に行う役務の提供を特定役務の提供から除外する

適用条件
国外事業者が役務の提供を行う場合

消費税法基本通達 5-8-6(特定役務の提供から除かれるもの)の条文本文

(特定役務の提供から除かれるもの)

5-8-6 特定役務の提供は、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供であっても不特定かつ多数の者に対して行うものは除かれるのであるから、例えば、国外事業者である音楽家自身が国内で演奏会等を主催し、不特定かつ多数の者に役務の提供を行う場合において、それらの者の中に事業者が含まれていたとしても、当該役務の提供は特定役務の提供には該当しないことに留意する。(平27課消1-17により追加)

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