税務法規集

消費税法基本通達 5-8-9(プラットフォーム事業者自身が行う電気通信利用役務の提供)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲計算プラットフォーム事業者電気通信利用役務の提供

要約

プラットフォーム事業者が自ら行う電気通信利用役務の提供への法第15条の2第1項の不適用および対価の合計額からの除外

適用条件
プラットフォーム事業者が自ら電気通信利用役務の提供を行う場合
備考
法第15条の2第1項および第2項に関連

消費税法基本通達 5-8-9(プラットフォーム事業者自身が行う電気通信利用役務の提供)の条文本文

(プラットフォーム事業者自身が行う電気通信利用役務の提供)

5-8-9 プラットフォーム事業者が、他の事業者に提供するデジタルプラットフォームを用いて自ら電気通信利用役務の提供を行う場合のその電気通信利用役務の提供について、法第15条の2第1項(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)の規定の適用はないことに留意する。
 また、この場合の当該電気通信利用役務の提供に係る対価の額は、同条第2項に規定する合計額には含まないことに留意する。(令6課消2-6により改正)

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