(食品の範囲)
5-9-1 法別表第一第1号(飲食料品の譲渡)に規定する「食品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。)をいう。)」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいうから、例えば、人の飲用又は食用以外の用途に供するものとして取引される次に掲げるようなものは、飲食が可能なものであっても「食品」に該当しないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
(1) 工業用原材料として取引される塩
(2) 観賞用・栽培用として取引される植物及びその種子
(注) 人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した食品が、購入者により他の用途に供されたとしても、当該食品の譲渡は、法別表第一第1号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当する。