税務法規集

消費税法基本通達 5-9-13(1週に2回以上発行する新聞の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準軽減税率

要約

軽減税率の対象となる「1週に2回以上発行する新聞」の定義

適用条件
定期購読契約に基づく新聞の譲渡が対象
備考
法別表第一第2号に基づく

消費税法基本通達 5-9-13(1週に2回以上発行する新聞の意義)の条文本文

(1週に2回以上発行する新聞の意義)

5-9-13 法別表第一第2号(定期購読契約に基づく新聞の譲渡)に規定する「1週に2回以上発行する新聞」とは、通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞をいうのであるから、国民の祝日及び通常の頻度で設けられている新聞休刊日によって1週に1回以下となる週があっても「1週に2回以上発行する新聞」に該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

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