(1週に2回以上発行する新聞の意義)
5-9-13 法別表第一第2号(定期購読契約に基づく新聞の譲渡)に規定する「1週に2回以上発行する新聞」とは、通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞をいうのであるから、国民の祝日及び通常の頻度で設けられている新聞休刊日によって1週に1回以下となる週があっても「1週に2回以上発行する新聞」に該当する。
軽減税率の対象となる「1週に2回以上発行する新聞」の定義
(1週に2回以上発行する新聞の意義)
5-9-13 法別表第一第2号(定期購読契約に基づく新聞の譲渡)に規定する「1週に2回以上発行する新聞」とは、通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞をいうのであるから、国民の祝日及び通常の頻度で設けられている新聞休刊日によって1週に1回以下となる週があっても「1週に2回以上発行する新聞」に該当する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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