税務法規集

消費税法基本通達 5-9-12(有料老人ホーム等の飲食料品の提供に係る委託)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外軽減税率

要約

有料老人ホーム等が外部業者に委託する飲食料品の調理等に係る役務提供への軽減税率不適用

適用条件
有料老人ホーム等の設置者等が外部業者に調理等を委託する場合

消費税法基本通達 5-9-12(有料老人ホーム等の飲食料品の提供に係る委託)の条文本文

(有料老人ホーム等の飲食料品の提供に係る委託)

5-9-12 老人福祉法に規定する有料老人ホーム等を設置し、又は運営する者(以下5-9-12において「設置者等」という。)が、外部業者へ当該施設の入居者に対する飲食料品の提供に係る調理等を委託している場合において、受託者たる当該外部業者の行う調理等に係る役務の提供は、委託者たる当該設置者等に対する役務の提供であることから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)

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