税務法規集

消費税法基本通達 6-1-7(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準土地の貸付け

要約

公有水面使用料、道路占用料及び河川占用料を土地の貸付けの対価として取り扱う

適用条件
国又は地方公共団体等が使用許可に基づき収受する場合

消費税法基本通達 6-1-7(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)の条文本文

(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)

6-1-7 国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。

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