(土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料)
6-1-6 土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け(令第8条(土地の貸付けから除外される場合)の規定に該当する貸付けを除く。)に係る対価は非課税であるが、土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当することに留意する。
土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料の課税資産譲渡等への該当性
(土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料)
6-1-6 土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け(令第8条(土地の貸付けから除外される場合)の規定に該当する貸付けを除く。)に係る対価は非課税であるが、土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当することに留意する。
該当する裁決はありません。
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