税務法規集

消費税法基本通達 6-10-2(部分品の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準身体障害者用物品部分品

要約

身体障害者用物品を構成する部分品は、身体障害者用物品に該当しないこと


消費税法基本通達 6-10-2(部分品の取扱い)の条文本文

(部分品の取扱い)

6-10-2 身体障害者用物品の一部を構成する部分品については、身体障害者用物品には該当しないのであるから留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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