(部分品の取扱い)
6-10-2 身体障害者用物品の一部を構成する部分品については、身体障害者用物品には該当しないのであるから留意する。
身体障害者用物品を構成する部分品は、身体障害者用物品に該当しないこと
(部分品の取扱い)
6-10-2 身体障害者用物品の一部を構成する部分品については、身体障害者用物品には該当しないのであるから留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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