税務法規集

消費税法基本通達 6-10-3(改造の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準身体障害者用物品改造

要約

身体障害者用物品以外の物品を身体障害者用物品に改造する行為の製作請負への該当性

適用条件
他の者から委託を受けて改造を行う場合
備考
令第14条の4第2項を参照

消費税法基本通達 6-10-3(改造の取扱い)の条文本文

(改造の取扱い)

6-10-3 他の者から委託を受けて身体障害者用物品以外の物品を身体障害者用物品に改造する行為は、令第14条の4第2項(身体障害者用物品の範囲等)に規定する製作の請負に該当するのであるから留意する。(平12課消2-10により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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