税務法規集

消費税法基本通達 6-11-4(学校等が行う役務の提供で課税されるもの)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示判定基準非課税取引

要約

学校等が行う役務の提供のうち、学校給食や委託調査・研究など非課税とならない課税対象取引の例示

適用条件
学校等が行う役務の提供が対象
備考
法別表第二第11号の範囲外であること

消費税法基本通達 6-11-4(学校等が行う役務の提供で課税されるもの)の条文本文

(学校等が行う役務の提供で課税されるもの)

6-11-4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第二第11号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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