(学校等が行う役務の提供で課税されるもの)
6-11-4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第二第11号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
学校等が行う役務の提供のうち、学校給食や委託調査・研究など非課税とならない課税対象取引の例示
(学校等が行う役務の提供で課税されるもの)
6-11-4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第二第11号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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