税務法規集

消費税法基本通達 6-11-5(幼稚園の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義幼稚園

要約

消費税法における幼稚園の範囲

備考
学校教育法第2条および附則第6条を参照。

消費税法基本通達 6-11-5(幼稚園の範囲)の条文本文

(幼稚園の範囲)

6-11-5 幼稚園には、学校教育法第2条(学校の設置者、国立・公立・私立学校)に規定する者が設置するもののほか、同法附則第6条(学校法人の経過措置)に規定する者が設置するものも含まれる。(平21課消1-10により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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