(幼稚園の範囲)
6-11-5 幼稚園には、学校教育法第2条(学校の設置者、国立・公立・私立学校)に規定する者が設置するもののほか、同法附則第6条(学校法人の経過措置)に規定する者が設置するものも含まれる。(平21課消1-10により改正)
消費税法における幼稚園の範囲
(幼稚園の範囲)
6-11-5 幼稚園には、学校教育法第2条(学校の設置者、国立・公立・私立学校)に規定する者が設置するもののほか、同法附則第6条(学校法人の経過措置)に規定する者が設置するものも含まれる。(平21課消1-10により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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